生徒支援部から 諸規程(~生徒支援に関する部分についての抜粋~)

服装規程

1.  学生服を標準とするがそれ以外のものでも差し支えない。つねに清潔・質素・端正であるようつとめること。

2.  体育の授業には所定の体操服をつけること。

3.  履物は、校舎内では所定の上ばきを使用する。体育館内では体育館用の上ばきを使用する。知道会館内では
  知道会館用の上ばきを使用する。

 

交通安全規程

1.道路交通法などのきまりをすすんで守り、自他の生命を尊重する態度を養う。

2.道路交通に潜在する危険を予測して、安全に行動できる能力・習慣を養う。

3.自転車で通学する生徒は次の規定を守る。

(1)自転車通学者(自宅から駅、バス停までの者も含む)は、あらかじめ組担任に届け出る。

(2)自転車はたえず車体を点検し、整備する。

(3)所定のステッカーを貼付する。

4.原付自転車の運転免許取得は、事前に組担任・保護者の承諾を得ること。

5.特別な事情により運転免許を取得する者は、免許を取得する理由を申し出る。特別な理由とは、
 通学上の不便、家庭の事情等をいう。

6.免許を取得したときは、免許所持届を提出する。

7.自動二輪車及び自動車の運転免許証は、原則として取得しない。

8.原付自転車についての規定は次の通りである。

(1)原付自転車による通学(自宅から駅、バス停までの利用も含む)は許可制とする。

(2)原付自転車による通学を希望する者は、保護者の承諾を得てから原付自転車通学許可願を組担任に
 提出し、生徒指導部を経てから学校長の許可を受けなければならない。

(3)原付自転車による通学が許可されるのは、原則として利用距離が片道8㎞以上15㎞以内で、交通機関
 が著しく不便な場合とする。

(4)原付自転車による通学が許可された者は、次の事項を厳守すること。

  交通規則を遵守し、いかなる場合も安全運転を励行し車体の点検整備に努めること。

  原付自転車の貸し借りはしないこと。

  任意保険に必ず加入ること。

  運転免許証ならびに原付自転車通学許可証は、通学時に必ず携行すること。

  交通違反、交通事故を起こした場合は、必要な処置を講じ、速やかに学校に連絡すること。

9.その他の車両による通学は認めない。

 

諸届及び諸手続について

8.登山・キャンプ・旅行する場合

(ア)学校・クラスまたは部及び同好会で行うときは、あらかじめ実施20日前までに、旅行・宿泊参加承諾書
を添え、組担任を通じて許可願を提出する。

(イ)家族旅行を除き、個人で行うときは、あらかじめ組担任に旅行届を提出する。

9.アルバイトを行う場合、あらかじめ組担任にアルバイト届を提出すること。
        なお、次の点に留意して実施すること。

   (ア)深夜の作業・不健全な場所での業務・危険な作業はさけること。

   (イ)事前に組担任・保護者とよく話し合った上で行うこと。

   (ウ)身体上・学習上のことなどを充分配慮して行うこと。